会則

第1章 総則第1条

(1) この会は、田園調布雙葉学園同窓会(以下「本会」という。)と称する。
(2) 本会の本部を世田谷区玉川田園調布1丁目20番9号田園調布雙葉学園(以下「本学園」という。)に置き、必要に応じて支部を置くことができる。

第2条

本会は、カトリック精神に基づき、会員相互の親睦を深め、会員の資質向上に努めることを目的とし、本学園の発展に協力する。

第2章 事業

第3条

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1) 会員名簿の作成
2)会報の発行
3)文化及び福祉活動
4)その他本会の目的に合う諸事業

第3章 会員第4条

(1) 本会の会員は、正会員と特別会員により構成する。
(2) 正会員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1) 高等学校卒業生
2) 小学校第1回または第2回修了生
3) 会友

会友とは、本学園に在学した者が、同期正会員2名の推薦を添え、入会について所定の手続きを経て承認された者をいう。

(3) 特別会員は、現教職員及び旧教職員とする。

第5条

会員は、死亡、失踪宣告、除名または退会によって、その資格を喪失する。

第6条

会員が本会の名誉を傷つけ、または会員としての義務を怠ったときは、総会の決議により除名することができる。

第4章 会費第7条

(1) 正会員は、入会と同時に入会金を納入し、所定の会費を納める義務がある。
(2) 納入した入会金及び会費は、理由を問わず返還されない。

第5章 役員第8条

本会に次の役員を置く。

1) 会長 1名
2) 副会長 2名
3) 常任委員 30名以上相当数
4) 回生幹事 卒業年度毎に若干名
5) 会計監査 4名

第9条

(1) 会長及び副会長は、順次当番に当たる卒業年度の学年から選出する。
(2) 会長及び副会長の任期は原則として2年とし、再任を妨げない。
(3) 会長は、本会を代表し、最高責任者となる。
(4) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の代理を務める。

第10条

(1) 常任委員は、順次当番に当たる卒業年度の学年から選出する。
(2) 常任委員の任期は、原則として2年とする。
(3) 常任委員は、本会の運営に携わる。

第11条

(1) 回生幹事は、卒業年度毎に会員から選出する。
(2) 回生幹事の任期は、原則として1年とする。
(3) 回生幹事は、常任委員からの要請を受けて、本会の運営に協力する。

第12条

(1) 会計監査は、会長の指名により選任する。
(2) 会計監査の任期は4年とする。
(3) 会計監査は、本会の予算及び決算を監査し、総会に出席する。その他必要に応じて会計資料の提出を求めることができるものとする。

第13条

(1) 役員の任期は、4月1日から翌年3月31日までを1年とする。
(2) 総会については、前年度の役員の協力によって開催するものとする。

第6章 常任委員会

第14条

本会の運営のため、常任委員会を置く。

第15条

常任委員会は、会長、副会長及び常任委員により構成する。

第16条

会長は必要に応じて常任委員会を招集する。

第17条

常任委員会の議事は、次の事項とする。

1) 会員の移動及び会友の加入
2)本会の運営及び活動に関する事項
3)総会への付議事項
4)その他常任委員会で必要とされる事項

第18条

(1) 常任委員会の議事は、委員の過半数が出席した常任委員会の多数決で決定する。
(2) 会則の変更については、常任委員会の3分の2の議決を必要とし、総会へ付議する。
(3) 常任委員会は書面あるいは電磁的な方法により行うことができる。この場合、その方法による参加を出席とみなすものとする。

第7章 総会

第19条

本会の意志決定機関として総会を置く。

第20条

総会は、正会員により構成する。

第21条

会長は総会を招集する。

第22条

定期総会を毎年1回開き、その他必要に応じて臨時総会を開くことができる。

第23条

総会の議事は、次の事項とする。

1) 事業計画
2) 予算及び決算
3)会則の変更
4)常任委員会からの付議事項
5)その他総会で必要とされる事項

第24条

(1) 総会の議事は、出席した正会員の多数決で決定する。
(2) 会長は、総会を招集する通知に書面あるいは電磁的な参加方法を記載することができる。この場合、その方法による参加を出席とみなすものとする。
(3) 天災その他の事情により会長がやむを得ないと判断した場合、総会は書面あるいは電磁的な参加方法による出席者のみにより行うことができる。
(4) 会則の変更については、総会で承認の後、会員へ通知する。

第8章 会計

第25条

本会の会計は、入会金、会費その他の収入をもって維持する。

第26条

(1) 常任委員会の会計担当者は、毎年収支決算書及び予算書を作成する。
(2) 年度会計については、会計監査後、常任委員会の議を経て総会で決定する。

第27条

本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

附則

  1. この会則は、1955年4月29日に制定し、同日から施行する。
  2. この会則は、1973年4月1日から施行する。
  3. この会則は、1977年4月1日から施行する。
  4. この会則は、1991年4月1日から施行する。
  5. この会則は、1995年6月から施行する。
  6. この会則は、2000年6月25日に改正し、同日から施行する。
  7. この会則は、2003年6月29日に改正し、同日から施行する。
  8. この会則は、2006年6月25日に改正し、同日から施行する。
  9. この会則は、2012年7月1日に改正し、同日から施行する。
  10. この会則は、2020年9月1日に改正し、同日から施行する。
  11. この会則は、2022年9月1日に改正し、同日から施行する。